マンション管理組合も税金を払わなければいけないの?

 

マンション管理組合の収益には、区分所有者から徴収する管理費や修繕積立金以外に、駐車場や駐輪場、トランクルーム等の付帯施設の専用使用料があります。

これらの収入は、区分所有者から支払われる限り、区分所有法の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という管理業務の一環として行われているため、課税されることはありません。

ただ、近年では、管理組合において駐車場を外部に貸したり、屋上に携帯電話の基地局を設置して賃貸収入を得るなどのケースが見受けられます。

このような場合には、たとえ管理組合であっても課税の対象となりますから、そのための対応を考える必要があります。

そこでまずは、マンション管理組合の法律上と税法上の取り扱いに関する違いから整理しておきましょう。

 

●マンション管理組合は、法人それとも個人?

マンション管理組合は、PTAや同窓会などと同様、目的を同じくする人たちの集まりです。ですから法律上は「個人の集合体」と扱われます。

一方、税法上はマンション管理組合やPTA、同窓会などは「人格のない社団等」と定義され、「法人とみなす」ことになっています。ですから、もし課税の事実が生ずれば法人税が課されることになります。

 

●課税されるのは、どんな場合?

マンション管理組合を含む「人格のない社団等」は、収益事業を営む場合に限り、その事業所得に対して法人税の申告義務及び納税義務が課されます。

この「収益事業」というのは、物品販売業や不動産賃貸業、物品貸付業などで継続して営まれる事業を指すとされています。

例えば、冒頭に挙げたような駐車場の外部貸しによる収入や、携帯電話の基地局設置料などがこれに該当します。

このように、たとえ管理組合が法人化されていなくても、外部から事業収入を得ることになった場合には課税されることになりますので、組合の理事や管理会社の皆様は十分ご留意ください。

なお、課税の事実が生じていることを税務署から指摘された場合、税務知識の有無にかかわらず、数年分に遡り3割程度増しの税金を支払うリスクもありますから、念のため(※自主的な申告と、指摘されてからの申告では割増率も異なります)。

 


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北島秀明
税理士(北島税理士事務所)。東京税理士会日本橋支部所属。事業会社、コンサルティング会社を経て、税理士事務所を開業(社会保険労務士、行政書士との合同事務所)。マンション管理組合の税務申告を請け負い、税務調査官との代理交渉も行う。モットーは「納税者に寄り添った適切な納税」

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