3年連続の委託費増額にNO!マンション管理会社を変更してコスト削減!
2025/11/05

本記事の要約は以下の通りです。
◾️ 管理組合の修繕積立金などおよそ3600万円を横領したとして、管理組合の会計担当の理事だった68歳の男が逮捕された。◾️ 横浜市緑区の自営業者の男性(68)は去年10月から12月までの間、修繕積立金などが預けられていた管理組合の口座から38回にわたり、およそ3600万円を引き出し横領した疑いがある。◾️ 警察によると、この男性は去年4月からこのマンションの管理組合の会計担当理事で、通帳などを管理していた。◾️ 昨年10月から2日に1回ほどのペースで1回あたり100万円ほどを引き出していた。◾️ 昨年12月末に、毎月引き落とされる共用部の清掃代等約20万円の費用が、残高不足によって引き出せなかったことから事件が発覚した。◾️ 取調べに対し、男性は容疑を認めており、「すべて仮想通貨に使った」と話している。
この記事を読む限りでは、今回被害に遭ったマンションの運営体制が不明ですが、管理会社に出納会計を委託しているなら、会計理事が組合財産を着服できる余地はなかっただろうと思います。
管理会社に出納会計を委託している場合、資金の流れは概ね以下のようになります。
(1)毎月徴収する管理費や修繕積立金は、支払期日に集金代行業者によって区分所有者の指定口座から引き落とされ、6営業日後に管理組合の「収納口座」に移される。
(2)その後、「収納口座」にて当月分の管理委託費や水光熱費等の経常支出を精算し、翌月末までに残金が「保管口座」に移されます。
収納口座からの支払いや、保管口座への資金移動は(管理組合の包括承認のもとで)管理会社が行います。
計画修繕工事などスポットで発生する多額の支払いは、「保管口座」から行いますが、その場合は理事長の承認が必要です。
その際、理事長は理事長印を捺印のうえ、払戻請求書を管理会社に提出します。
理事長は印鑑、管理会社は預金通帳をそれぞれ保管し、お互いの着服リスクを予防しています。
(以前、理事長が通帳紛失に伴う再発行手続きを行って着服した事件もあったので、完璧に防げるわけではないかもしれません。)
このマンションでは、会計理事が組合の印鑑を預かっていたとのことですが、預金通帳も預けていたと思われるので「自主管理方式」の可能性が高いです。
<参考記事>
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