「共用部の瑕疵にかかる損害賠償責任を負うのは管理組合」と判断した最高裁判決の意味

1月22日付けの朝日新聞に、『マンション共用部の漏水、管理組合に「賠償を請求できる」最高裁』と題した記事が掲載されていました。

 

digital.asahi.com

本記事の要約は、以下の通りです。

◾️ マンション共用部分の不具合による漏水事故で所有する部屋が被害を受けた場合、管理組合に賠償を請求できるか。 この点が争われた訴訟で、最高裁は1月22日の判決で「管理組合は『占有者』にあたり、請求できる」との初判断を示し、東京高裁に審理を差し戻した。

◾️ 原告は、別々のマンションの部屋を所有する2人。共用部分である外壁の亀裂が原因で、自身が所有する部屋の天井から漏水が起き、部屋が使えなくなったなどとして、それぞれの管理組合に賠償を求めて提訴していた。

◾️ 民法は、建物などの欠陥によって生じた損害は「占有者」が賠償責任を負うと定める。裁判では、マンションの管理組合が共用部分の「占有者」にあたるかが争われた。

◾️ しかしながら、東京高裁は「管理組合は占有者ではなく、賠償責任は負わない」と判断していた。

◾️ これに対し、所有者側は、管理組合に賠償を請求できなければ、区分所有者(住民ら)全員を相手に裁判を起こすことが必要になり「事実上、賠償請求の権利が行使できなくなる」と主張。管理組合は共用部分の占有者であり、賠償責任を負うと訴えた。 一方、組合側は、管理組合は占有者ではなく賠償責任はないと主張していた。

◾️今回、最高裁は「管理組合は特段の事情がない限り、共用部分を管理して損害の発生を防ぐべき地位にある」と指摘し、管理組合が占有者にあたると判断した。

 

この記事を読んで、

漏水原因が共用部にあるなら、管理組合が責任を負うのは当然ではないか?

と感じた方も多いのではないでしょうか。

実は、この「当たり前」が法律上はこれまで明確ではなかったのです。

 

今回の争点について私もこれまでよく知らなかったので、

訴訟の経緯や争点になった部分について整理してみました。

詳しくは、下記の記事にまとめましたので、ぜひご一読ください。

 

<参考記事>

aplug.ykkap.co.jp          


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村上 智史

村上 智史

株式会社マンション管理見直し本舗代表取締役・All About マンション管理士ガイド。早稲田大学卒業後、三井不動産に入社。土地オーナーとの共同事業、ビル賃貸事業、Jリート(不動産投資信託)の立ち上げに従事した後2013年3月退職。2013年5月 『あなたの資産を守る!マンション管理見直しの極意』(自由国民社刊)を上梓。無関心な住人の多いマンション管理組合が潜在的に抱えるリスクを解消し、長期にわたって資産価値を維持できるソリューションを提供することで、「豊かなマンションライフ」の実現を目指しています。

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