マンション保険の「見直し」で保険料を4割超削減できたワケ
2026/01/05

8月8日付けの共同通信社の記事に、「役員確認で住民なりすまし防止 マンション標準規約改正へ」と題した記事が掲載されていました。
本記事の要約は以下の通りです。
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◾️ 神奈川県や千葉県で、マンションの住民の名を騙る外部の人間が、管理組合の修繕委員会に出席するという事案が発覚した。
◾️ 大規模修繕工事の施工会社の従業員が住民になりすまして役員会合に参加し、利益誘導を狙うことが目的とされる。
◾️ このため、国土交通省は、分譲マンションで管理組合の役員などを選ぶ際に候補者の本人確認を推奨する方針を固め、9月末にも「標準管理規約」を改正する方針。
◾️ 改正案では、これらの役員選出に関する条項を補う注釈を追加する。選出時に免許証やマイナンバーカードといった顔写真付きの証明書提示を求めるよう促す。
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本記事で紹介されている「住民なりすまし事件」は、本ブログでも取り上げましたので下のブログをご参照ください。
<参考記事>
ここで注意してほしいのは、マンション標準管理規約 ≠ 各マンションの管理規約 ということです。
「標準管理規約」が改正されても、皆さんのマンションの管理規約が直ちに改正されるわけではありません。
そこで今回は、「そもそも標準管理規約とは何か?」について解説します。
1983年、当時の建設省(現:国土交通省) が中心となって「マンション標準管理規約」 が初めて策定されました。
それ以前は、各管理組合が独自に管理規約を作成していました。
そのためマンションごとに運営ルールが異なるだけでなく、いい加減な管理規約が多数発生したため、様々なトラブルが起こりました。
<例>
・管理組合の意思決定のしくみとして総会や理事会の運営方法が不明確
・使用細則、ペット飼育などのルールがなく、住民間でトラブルが発生
・長期修繕計画の作成や計画的な積立金のルールがない
こうした管理に関するルールの不揃いを是正し、管理組合の適正かつ円滑な運営を促すため「標準管理規約」が制定されたのです。
その結果、ほとんどの新築分譲マンションで管理規約を作成する際の「雛形」として採用されるようになりました。
ただし、「標準管理規約」は 区分所有法と異なり、法的強制力を持たない「ガイドライン」に過ぎません。
したがって、国交省が「標準管理規約」が改正しても、各マンションの管理規約がアップデートされるわけではありません。
管理規約の改正は、全区分所有者および全議決権数の各4分の3以上の賛成が必要とされる「特別決議事項」です。
そのため、管理組合の理事会が主体性をもって現行の管理規約を改正するかをまず検討することが必要になります。
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