今の管理規約では民泊利用やシェアハウス化は防げません!

先日、顧問先の管理組合で定期総会が開催されましたが、その中の議案に「管理規約の改正」がありました。

改正の趣旨は、昨今インバウンド観光の増加に伴い注目されている「民泊」ビジネスのための利用を禁止することです。

民泊以外にも、不特定多数の見知らぬ人が出入りする可能性がある業態として、

◆シェアハウス
◆ウィークリー・マンション(契約1か月未満の賃貸借契約)
◆グループ・ホーム

なども考えられるので、それらも併せて禁止用途とする案が提示されたところ、特に異論・反論もなく、すんなりと承認されました。

この管理組合のように、主として自己居住用の区分所有オーナーが多いマンションでは、こうした用途での利用をなるべく排除したいと考えるのは至極ご尤もなことです。

ただ、国交省が「指針」として管理組合に示している「標準管理規約」では、専有住戸の利用について「専ら住宅として使用すること」としか規定していませんし、各区分所有者がそれを誠実に守ることを暗黙の前提にしています

なので、貴方のマンションでも、こうした管理規約の実態や無関心層が多い管理組合の「隙」を突くようなビジネスがある日突然入り込んでくるかもしれません。それによって、快適な日常生活が損なわれるリスクもあることを肝に銘じておくべきです。

もちろん、法律等に抵触しないなら、こうした用途で利用することが絶対ダメと言うつもりはありません。それらを許容してよいと考える管理組合もあるでしょう。

つまり、大切なのは、

分譲マンションを取巻く昨今の事情を正しく認識したうえで、各区分所有者の価値観や利用実態やをふまえて、守るべき規範やルールを組合内で協議しながら作り上げることです。

なお、先日私がSUUMOジャーナルで執筆した下の記事では、一居住者として好ましからざる利用形態として民泊利用や住戸のシェアハウス化に遭遇した場合にどう対処すべきか?という視点で記事を執筆しています。ご参考にどうぞ!

民泊・シェアハウスでマンショントラブル! どう対応すればいい?

 


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村上 智史

村上 智史

株式会社マンション管理見直し本舗代表取締役・All About マンション管理士ガイド。早稲田大学卒業後、三井不動産に入社。土地オーナーとの共同事業、ビル賃貸事業、Jリート(不動産投資信託)の立ち上げに従事した後2013年3月退職。2013年5月 『あなたの資産を守る!マンション管理見直しの極意』(自由国民社刊)を上梓。無関心な住人の多いマンション管理組合が潜在的に抱えるリスクを解消し、長期にわたって資産価値を維持できるソリューションを提供することで、「豊かなマンションライフ」の実現を目指しています。

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