マンションの屋上防水改修工事に「25年」の長期保証が付帯する理由
2024/12/06
もうすぐ師走を迎えようとしている中、またもやマンション管理会社の不祥事が公表されました。
国交省の通達文書によると、11月21日に下された「互光建物管理」に対する行政処分(→ 最も軽い「指示処分」)の理由について以下の通り記載されています。
① 同社の元社員が管理組合の管理費及び修繕積立金等金銭を着服したことにより、管理組合の財産に損害を与えた。
② 管理組合の対象月における会計の収入及び支出の状況に関する書面に事実と異なる記載をし、管理組合の管理者等に交付した。
③管理組合の事業年度終了後に実施した管理事務に関する報告(管理事務報告)において、管理組合の会計の収入及び支出の状況に関して、管理事務報告書に事実と異なる報告をした。
処分の具体的な内容については次の通りです。
①今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し、速やかに周知徹底をすること。
②法及び関係法令等の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、役職員に対し、継続的に実施すること。
③日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。
④今回の違反行為を踏まえ、適切な再発防止策を策定し、継続的に実施すること。
同社の実績データによると、グループ会社を含めて今年1月現在で324(3万戸超)のマンション管理組合の受託をしているようです。
実は、この互光建物管理の傘下会社「中部互光」も、 約2ヶ月前に78日間の「業務停止」処分を受けています。
処分理由については、以下のように記載されています。
管理組合の保管口座の印鑑の保管、管理組合財産の毀損、重要事項説明・同説明会の未実施、法で定められた書面の未交付、管理事務報告書の事実と異なる記載があったため
要するに、組合の財産を保管している銀行口座の印鑑を違法に預かったうえに、その財産を毀損(横領もしくは着服)したわけで、親会社とほとんど同様の所業であることがわかります。
しかも、互光建物管理、中部互光ともに、そのホームページには「マンション管理適正化推進法への対応」として以下のようなコミットメントを記載しています。
当社は保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合の印鑑・引出用のカードは保管管理致しません。
完全な言行不一致です。
しかも、
このような行政処分を受けた管理業者は、自社のHPにも、処分を受けた事実や謝罪や改善にむけた取り組み姿勢を記した文書をすみやかに掲載するのが一般常識とされていますが、今日現在、両社ともこうした文書は一切リリースしていませんでした。
こうした状況から、真摯に反省している管理業者とは到底思えません。
どうしてこのようなコンプライアンス意識に乏しい企業が、レッドカード=「登録取消」処分にならず、いまだに営々と生き残れているのか不思議です。
<参考記事>
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