マンション保険の「見直し」で保険料を4割超削減できたワケ
2026/01/05

7月6日付けの朝日新聞にて、「マンション住民なりすまし、管理組合の本人確認強化へ 国交省が方針」と題した記事が掲載されていました。
本記事の要約は以下のとおりです。
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◾️ 今年の5月、神奈川県内のマンションで、住民になりすまして大規模修繕委員会に参加していた2人が住居侵入容疑で逮捕された。 その後の調べで、2名の身元は修繕工事業者の従業員と判明した。
◾️2024年12月以降、外部の男性が住民を名乗って大規模修繕委員会に4回参加していた。情報の提供を受けた組合側が住民本人に確認したところ、報酬を受け取るのと引き換えに代理出席を認めていたことが判明した。
◾️ また、千葉県内のマンションでも、昨年の1月以降、住民の息子になりすました男性が大規模修繕委員会に10回以上出席していた。
◾️ 修繕委員会に潜入した目的は、修繕工事の受注などに際し自社が有利になるよう委員会の議論の誘導を狙ったものとされる。
◾️ 近年多く建設されている大型のタワーマンションなどでは、住民同士がお互いの顔を知らないケースも多い。ただ、標準管理規約には管理組合役員や大規模修繕委員会のメンバーの身分確認に関する記述はなく、なりすましが発覚しにくい状況にあった。
◾️国交省は、なりすまし事案の再発防止を図るため、「マンション標準管理規約」において管理組合の役員や専門委員会の委員選任に関する条文に、就任時の本人確認を検討するよう促す項目を注釈で加える。
◾️ 国交省は標準管理規約を見直す検討会を始めており、今後専門家の意見を聞くなどして詳細を決め、早ければ9月中にも改定する見込み。
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理事会役員は、総会で候補者の氏名と部屋番号が示され、管理会社も事前に本人確認を行なっているため、なりすましは容易ではないかもしれません。
一方、修繕委員会は、総会のスクリーニングを受けずに組合の委員募集に対して立候補もしくは理事からの推薦で選任されるケースが多いと思われます。
また、国交省のマンション標準管理規約にも、
専門委員会の設置や委員の選任方法に関する具体的な記載はありません。
今回の事案は、
こうした管理組合の「脇の甘さ」に付け込まれたものと思います。
理事会の役員についても、高齢や疾病、仕事上の都合などを理由に、本人の代わりに配偶者や子どもが就任するケースが少なくありません。
ただ、マンション管理士(顧問)の立場では、本人かどうか確認する資格もないので、管理組合や管理会社にお任せするしかありません。
以前、コンサルティングした管理組合では、男性の理事長から相談を受けて契約しました、実はその住戸の区分所有者は配偶者(奥様)のみで、自身は同居人にすぎなかったというケースに遭遇したこともあります。(ご本人は妻からの委任で悪意はなく、管理会社も組合も事前確認をしていませんでした。)
そもそも管理規約に目を通さない区分所有者も多く、個人の常識で良し悪しを判断してしまっていることもあります。
そのため、標準規約の改定も重要ですが、「仏像作って魂入れず」になりがちです。
役員が改選された際には、理事会内で管理規約を読み合わせし、ひととおりの内容を理解するという習慣を身につけることが大切だと思います。
<参考記事>
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