マンションの屋上防水改修工事に「25年」の長期保証が付帯する理由
2024/12/06
マンションも住み始めて暫く経つと、部屋をリフォームしたくなりますよね。
部屋の模様替えはもちろんですが、ユニットバスの入れ替えや、ガスコンロをIHクッキングヒーターに切り替えたりすることもあるでしょう。
こんな時、たとえ専有住戸内の工事でも、分譲マンションの場合には管理規約にしたがって進める必要があるので要注意です。
特に覚えておくべきポイントは次の3つです。
分譲マンションでは、いつどのような工事を、誰に委託して実施するのか、あらかじめ管理組合(理事長)の承認を得るよう定められているのが一般的です。
これは工事の際に生じる騒音や外部の業者などの立入りなどが伴うため、事前の連絡がないとクレームが生じるおそれがあるからです。
また、規約で認められた以外の用途(事務所や店舗など)で使用することがないか、事前審査する意味も含まれています。
管理組合の承認が得られた後、その申請書の共用部への掲示を通じて、居住者に周知されることになります。
特にガス給湯器の交換のような小規模の工事でも、壁に穴を開ける際などに騒音が発生するので、忘れないように注意しましょう。
「えっ、そんなことは常識でしょ?」と思ったあなた。
マンションの共用部分と専有部分を「正しく」区別することができますか?
例えば、玄関のドア。部位によって専有部分か共用部分かが異なります。具体的には以下の通り。
● 共用部廊下に面した部分 ⇒ 共用部分
● 部屋側に面した部分 ⇒ 専有部分
● 鍵穴(シリンダー) ⇒ 専有部分
この他、ベランダやサッシ、網戸なども「専用使用部分」とよばれるものの、正確には共用部分に該当します。専有部分と思い込んでしまう方も多いので要注意です。
各マンションの管理規約には、申請書の提出だけでなく、工事のやり方、工事に使う用材の指定などが決められていることもあります。
例えば、指定業者以外の出入り禁止、水廻りの設備の移動禁止、配管の交換禁止などを定めているケースがあります。
その他、分電盤の容量やガス給湯器は、大きさの上限が決められている場合が少なくありません。あらかじめ管理組合や管理会社に相談されることをお勧めします。
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