マンション管理計画認定のインセンティブとして、新たな減税措置が浮上!

12月13日付の日本経済新聞に、「マンション修繕、固定資産税を減額 長寿命化へ特例創設」と題した記事が掲載されていました。

 

www.nikkei.com

本記事の要約は以下の通りです。

======

■ 政府・与党は13日、大規模修繕工事を実施したマンションの固定資産税を減額する特例措置を創設する方針を固め、2023年度の与党税制改正大綱に盛り込む予定。

■ 今年4月から一定基準を満たすマンションの管理計画を認定する仕組みをつくった。が、この認定を受けた築20年以上の建物を減税対象にする。

■2023年4月から2025年3月末までの期間に外壁補修などの工事が完了すれば、建物部分について翌年度の固定資産税の3分の1を減額する。

======

先日、このブログでも、管理計画認定制度は義務でないうえに認定の費用もかかるのに対して、認定を受けることによるインセンティブ(誘因)がまだまだ不十分だと述べました。

<参考記事>

yonaoshi-honpo.hatenablog.com認定を受けたマンションは、住宅金融支援機構による「フラット35」など融資金利の引下げや、「マンションすまい・る債」の利率上乗せの優遇措置が受けられますが、インパクトは率直に言って小さいと言わざるを得ません。

今回、一定の条件を満たすことが前提になりますが、建物の固定資産税の減額措置が創設されるということなので、まずは「一歩前進」と評価できると思います。

ただ、減税の対象になる工事の実施時期が2年間と極めて限定的であることや、減税となるのが1年分の固定資産税のうえ建物分の3分の1に過ぎないのは、いかにも迫力不足です。

個人的には、この減税措置を工事実施時期を問わない恒久的な制度にするとともに、減税期間も大規模修繕工事の瑕疵担保保証が有効な5年間に延長してもらいたいと思います。

<参考記事>

aplug.ykkap.co.jp

aplug.ykkap.co.jp

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

f:id:youdonknowwhatyoulove:20180907095250g:plain


The following two tabs change content below.
村上 智史

村上 智史

株式会社マンション管理見直し本舗代表取締役・All About マンション管理士ガイド。早稲田大学卒業後、三井不動産に入社。土地オーナーとの共同事業、ビル賃貸事業、Jリート(不動産投資信託)の立ち上げに従事した後2013年3月退職。2013年5月 『あなたの資産を守る!マンション管理見直しの極意』(自由国民社刊)を上梓。無関心な住人の多いマンション管理組合が潜在的に抱えるリスクを解消し、長期にわたって資産価値を維持できるソリューションを提供することで、「豊かなマンションライフ」の実現を目指しています。

関連記事

コメントは利用できません。

セミナー案内

  1. 【終了しました】11月度マンション管理セミナー開催のお知らせ

イロドリストなブロガーたち

ページ上部へ戻る