マンション管理費の長期滞納問題、知っておくべき解決方法と事前の対策
2024/07/05
12月13日付の日本経済新聞に、「マンション修繕、固定資産税を減額 長寿命化へ特例創設」と題した記事が掲載されていました。
本記事の要約は以下の通りです。
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■ 政府・与党は13日、大規模修繕工事を実施したマンションの固定資産税を減額する特例措置を創設する方針を固め、2023年度の与党税制改正大綱に盛り込む予定。
■ 今年4月から一定基準を満たすマンションの管理計画を認定する仕組みをつくった。が、この認定を受けた築20年以上の建物を減税対象にする。
■2023年4月から2025年3月末までの期間に外壁補修などの工事が完了すれば、建物部分について翌年度の固定資産税の3分の1を減額する。
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先日、このブログでも、管理計画認定制度は義務でないうえに認定の費用もかかるのに対して、認定を受けることによるインセンティブ(誘因)がまだまだ不十分だと述べました。
<参考記事>
yonaoshi-honpo.hatenablog.com認定を受けたマンションは、住宅金融支援機構による「フラット35」など融資金利の引下げや、「マンションすまい・る債」の利率上乗せの優遇措置が受けられますが、インパクトは率直に言って小さいと言わざるを得ません。
今回、一定の条件を満たすことが前提になりますが、建物の固定資産税の減額措置が創設されるということなので、まずは「一歩前進」と評価できると思います。
ただ、減税の対象になる工事の実施時期が2年間と極めて限定的であることや、減税となるのが1年分の固定資産税のうえ建物分の3分の1に過ぎないのは、いかにも迫力不足です。
個人的には、この減税措置を工事実施時期を問わない恒久的な制度にするとともに、減税期間も大規模修繕工事の瑕疵担保保証が有効な5年間に延長してもらいたいと思います。
<参考記事>
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