マンション管理組合に管理会社のリプレイスを勧めたワケ
2025/02/10
マンションを購入するときに、毎月の住宅ローン支払い額や管理費・修繕積立金の負担を意識する人は多いでしょうが、忘れてはならないのが毎年、自治体から請求される「固定資産税」です。マンションが立地するエリアの大半は都市計画によって「市街化区域」に指定されているため、「固定資産税」と同時に「都市計画税」も課税されます。
固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日時点における土地・建物の所有者が「納税義務者」となりますが、それぞれの物件ごとに異なる固定資産税評価額(さまざまな特例や負担調整措置適用後の価格)をもとにして計算されるため、その税額は一律ではありません。
土地や建物の面積のほか、土地の評価額は立地(地価)によって大きく左右され、建物の評価額はグレード(仕様の違い)によって変わるため一概にはいえませんが、平均的なマンションの場合には固定資産税と都市計画税を合わせて、年額15〜20万円程度に収まることが多いでしょう。
都心部の高層マンションであれば土地の単価が高いものの持分面積が少なく、郊外の低層マンションであれば逆に土地が安く持分面積が多いため、同じくらいの広さのマンションなら税額の差はそれほど大きくなりません。
高額なマンションを購入したときは「固定資産税などが意外と安い」と感じ、安いマンションを購入したときは「意外と高い」と感じることもありそうです。
なお、同じマンション内で同じ広さの部屋なら、階数に関わりなく税額はほぼ同じです。
ただし、知っておきたいのは「共用部分や共用施設、機械式駐車場設備などに対する税金も負担しなければならない」ということです。これらは共有持分に応じてマンションの区分所有者全員で負担することになりますが、豪華な共用施設がいくつもあるような場合には、それぞれの固定資産税や都市計画税に加算される金額もそれなりに大きなものとなります。
マンションを10年、20年と所有すれば、固定資産税や都市計画税の負担額も数百万円になりますから、資金計画のうえでも軽視することはできません。住宅ローンや管理費、修繕積立金の支払いでぎりぎりとなるような試算では、購入計画に無理が生じることになるでしょう。
また、床面積(共用部分などの持分を加えた面積)が50平方メートル以上(280平方メートル以下)の新築マンションでは、新たに課税される年度から5年度分の固定資産税(建物のみ)を2分の1とする特例措置が設けられています。
最初の5年度分は固定資産税などが比較的安く、6年度目以降からは本来の税額に戻るわけですが、建物評価額の割合が高いマンションほどその差が大きくなりがちで、予期せぬ負担増に慌ててしまう人も少なくありません。
新築マンションを購入する時点では税額が明確になっていないため、あくまでも想定にならざるを得ませんが、「固定資産税と都市計画税の年額(特例期間終了後の税額)がどれくらいになりそうなのか」を確認しておくことが大切です。
中古マンションを購入するときには、その年の固定資産税や都市計画税がいくらなのかを売主から明示してもらい、資金計画の中にしっかりと組み入れておくようにしましょう。
この記事へのトラックバックはありません。
Copyright © ilodolist All rights reserved.
この記事へのコメントはありません。