マンションの屋上防水改修工事に「25年」の長期保証が付帯する理由
2024/12/06
1月12日付けのARUHIマガジンに、「マンションのコロナ対策は大丈夫? 共用部から専有部までポイントを整理」と題した記事が掲載されていました。
本記事の要約は以下の通りです。
共用部から専有部まで、マンション住まいのコロナ対策を改めて整理してみた。
(1)管理組合の活動で「3密」を避ける対策
総会については、委任状や議決権行使書の提出を依頼することによって「3密」を避けて議決権を行使できる仕組みを採用する。理事会に関してはリモートでの開催を増やすなどが有効。
(2)共用部の消毒を徹底する
1.エントランス等にアルコール消毒液を配備する
2.エントランスのドアを開けてこまめに換気を行う
3.エレベーター内の機械換気を活用する
4.ドアノブや手すり、エレベーターのボタン等を消毒
なお、管理会社との契約内容を上回る業務になる可能性もあるため、どこまで依頼するか管理会社と交渉し、管理員や清掃担当者などに実行してもらう必要がある。
(3)居住者の感染対策の注意喚起を行う
マンションの共用部では、以下の注意喚起を行う。
1.他の人と十分な距離を取ること
2.マスクを付けること
3.エレベーター内では会話を慎むこと
(4)マンション内に感染者が出たとき
住民の健康や安全に加えて、感染者のプライバシーも保護しなければならないため、自治体によってはホームページなどでその対策を紹介している。<千代田区の「居住者に感染者が発生した場合」の対応策>
①感染していることが判明した場合、個人情報の保護を徹底し、人権への十分な配慮を行う。
②知り得た情報は、業務遂行にあたって必要となる管理会社担当者等、必要最低限のものとのみ共有し、一般居住者や第三者に漏らさない。
なお、自治体のなかには、マンション内で感染者が出たときに必要な消毒費用に関して助成制度がある。(東京都千代田区の場合、一定の条件を満たせば、消毒費用の3分の2、上限20万円)
(5)24時間換気が機能するよう居室内の掃除を行う
<24時間換気システムが導入されている場合>換気機能を低下させないように各部屋の排気口を家具などでふさがないようにしたり、フィルターの掃除を定期的に行うことが必要。また、フィルターの有効期限が切れる前に早めに交換しておく。
<24時間換気システムのない場合>
窓開けによる定期的な換気が必要。住まいのなかを風が通り抜けるように、2ヶ所以上を開けて対角線上に空気の通り道をつくるのが効果的。
こうした対策についてはすでに実施しているマンションも多いと思いますが、ご参考になれば幸いです。
さて、この記事に関連して、
先日、2度目の緊急事態宣言が発令された直後の顧問先マンションの理事会での話をご紹介しましょう。
管理会社のフロントから、発令中の対応について一通り説明がなされた後、以下のような提案がありました。
■ 緊急事態宣言中の管理員の勤務対応として、お住まいの皆様及び管理員の感染防止の点から、(週7日勤務のうち)ゴミ出しのない週2日を自宅待機としたい。
■自宅待機中は「在宅勤務」となるので、何か用件がある場合は、勤務時間内なら
管理員の携帯電話に連絡してもらえば対応可能である。
これを聞いて強い違和感を覚えるとともに、いくつかの疑問が生じました。
・管理員が「在宅勤務」ってどういうこと?
・管理員の業務は現場にいてこそ意味があるのではないの?
・電話による対応なら、フロントやコールセンターでも代替できるでしょ?
・設備不具合等への対応ならば、警備会社が25分以内に駆け付けるよね?
率直に言って、
管理員が現場に来ないなら、その日は「休務」扱いにするのが当然だと思います。
したがって、休務した時間分については管理委託費を一部返金するしかないはずです。
「管理員の在宅勤務」とは、なるべく委託費の返金精算をしたくない管理会社が考え出した「究極の詭弁」なのでしょう。
こういう時にこそ、管理会社の誠実度が透けてみえるものです・・。
<参考記事>
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