マンションの屋上防水改修工事に「25年」の長期保証が付帯する理由
2024/12/06
マンションのバルコニーから布団バサミが落ちて、1階テラスのガラス屋根が割れるという事故がありました。
上階の居住者がベランダに干した布団を取り込む際に、過って布団バサミを落としたことが原因でした。
さて、加害者である居住者は、被害者である管理組合にガラスの修理代金を支払わなければならないのでしょうか?
実は、加害者は損害保険に加入しなかったにもかかわらず、一切負担しなくて済んだのです。
それはいったいなぜでしょうか?
マンションの管理組合は、万が一に備えて共用部分に火災保険を掛けています。
マンション向けの火災保険には、さまざまな特約(オプション)があります。
その中の定番の一つが「個人賠償責任包括特約」です。
この特約があれば、居住者等が専有部分の使用管理に起因する偶然な事故、または日常生活に起因する偶然な事故により、損害賠償責任を負うことになった場合に補償を受けることができます。
例えば、マンションで起こりがちな下記のようなトラブルで適用されます。
居住者が専有部分の水道を閉め忘れたために、下階の部屋に漏水した。
部屋のリフォーム工事が原因で、階下の居室の天井を破損した。
このような場合、専有部分の所有者自らが個人賠償責任保険に加入していれば問題ないのですが、全員加入しているとは限りません。
でも、管理組合がこのオプションも付保していれば、たとえ加害者に賠償能力がなくとも、その保険金で被害者をすぐに救済できるというわけです。
この特約の保険料は安いので、たいていのマンションでは加入していると思います。
でも、各居住者にそのことが認知されていないために、せっかくの保険が活用されていないのはもったいないですね。
マンション住まいで、不運にもご自身がトラブルの当事者になってしまった際には、管理組合で加入している保険が適用できないか確認することをお勧めします。
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