マンション管理費の長期滞納者に訴訟を提起!
2024/11/18
令和5年度の税制改正に伴い、「マンション長寿命化促進税制」が創設されました。
www.mlit.go.jp本制度の概要は以下のとおりです。
■ 本制度が措置された背景
・多くの高経年マンションにおいては、高齢化や工事費の急激な上昇により、長寿命化工事に必要な積立金が不足しています。・長寿命化工事が適切に行われないと、外壁剥落・廃墟化を招き、周囲 への大きな悪影響や除却の行政代執行に伴う多額の行政負担が生じることとなります。
・このため、必要な積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施に向けた管理組合の合意形成を後押しすることを目的として、「長寿命化に資する大 規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置」が創設された。
■ 税制改正の概要
・「 管理計画の認定を受けたマンション」等において、長寿命化工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額されます。
・ 減額割合は、1/6~1/2の範囲内(参酌基準:1/3)で市町村の条例で定める。■ 対象マンション
○ 築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
○ 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること
○ 長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保していること
■ 対象工事
○ 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した長寿命化工事
要するに、第2回目の大規模修繕工事を今後2年以内に完工した築20年以上のマンション管理組合を対象に、管理計画認定を受けることを前提条件として、工事竣工の翌年について、各区分所有者の負担する固定資産税(建物分のみ)の減額が1回だけ受けられる、ということです。
昨年度から「マンション管理計画認定制度」がスタートしたものの、
■ 法的な義務ではないこと
■ 認定を受けることによるインセンティブが乏しいこと
(「マンションすまい・る債」の利率上乗せ、フラット35の金利優遇など)
■ 本制度に対する管理組合の認知度が低いこと
などから、カンフル剤的な制度を導入して認定制度の普及に繋げようという意図が感じられます。
<参考記事>
固定資産税の減額措置とは言うものの、2年間の時限立法のうえ、1年限りでしかも建物分だけなのでインパクトは小さいと言わざるを得ません。
<参考記事>
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