理事会の開催が「不定期」のマンションってどうなの?

先日、都内のあるマンション管理組合に伺った際の話です。

■私   「次回の理事会の開催はいつでしょうか?」

■理事長 「いや、決まってません」

■私   「えっ、決まってないんですか?」

■理事長 「ウチは、不定期なんです。」

■私   「役員が改選された前回の定期総会はいつでしたっけ?」

■理事長 「昨年の夏です。」

■私   「それ以来、これまでに何回開催されました?」

■理事長 「定例の会は一度も・・・。基本的には管理会社の担当者との連絡はメールのやり取りだけです。」

■理事長「ただ、最近は長期修繕計画の見直しや、共用設備の不具合などで急に色々と出費になりそうなので、別に専門委員会を立ち上げていて、そこに管理会社も陪席してもらうようにしていますが・・。」

国土交通省では、「マンション管理標準指針」を策定して公表しています。

この指針では、適正なマンションの管理のための基本事項を網羅し、それぞれについて管理組合が自ら行うべき「標準的な対応」の内容が具体的に示されています。

さらに、一部の事項にはさらなるレベルアップを促すため、「望ましい対応」の内容も示しています。

たとえば、標準指針の「理事会の運営」の章では、以下のような目安が示されています。

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これによれば、理事会は「2ヶ月に1回以上の開催」が標準的なレベルとなっていますが、望むらくは「毎月1回の定期開催」がベターということになります。

 

投資用のワンルームマンションの管理組合では、決算報告の際に理事会を1回開催するだけで、日常の管理会社とのやり取りは、メールや電話でのやり取りで済ませるパターンが多いようです。

ただ、小規模物件や、投資マンションを主業としているデベ系列の管理会社の場合、冒頭のような「不定期開催」で運営されているケースも少なくありません。

では、「理事会の開催頻度が少ない分、事務管理費は安いのか」というと、この管理組合の場合はそうでもありませんでした。

と言うことは、管理会社が楽をしているだけです。

もっとも、管理組合の側も「何か問題がない限り、理事会を招集されない方が助かる」と考えがちで、そのため状況が改善されにくいという事情もあるでしょう。

いずれにしろ、管理組合にとって「組合運営のあり方」と「運営コスト」の2つの点で適正さを欠いているのは確かです。

あなたのマンションは大丈夫ですか?

【参考記事】

 


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村上 智史

村上 智史

株式会社マンション管理見直し本舗代表取締役・All About マンション管理士ガイド。早稲田大学卒業後、三井不動産に入社。土地オーナーとの共同事業、ビル賃貸事業、Jリート(不動産投資信託)の立ち上げに従事した後2013年3月退職。2013年5月 『あなたの資産を守る!マンション管理見直しの極意』(自由国民社刊)を上梓。無関心な住人の多いマンション管理組合が潜在的に抱えるリスクを解消し、長期にわたって資産価値を維持できるソリューションを提供することで、「豊かなマンションライフ」の実現を目指しています。

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