マンションの屋上防水改修工事に「25年」の長期保証が付帯する理由
2024/12/06
先日、都内のあるマンション管理組合に伺った際の話です。
■私 「次回の理事会の開催はいつでしょうか?」
■理事長 「いや、決まってません」
■私 「えっ、決まってないんですか?」
■理事長 「ウチは、不定期なんです。」
■私 「役員が改選された前回の定期総会はいつでしたっけ?」
■理事長 「昨年の夏です。」
■私 「それ以来、これまでに何回開催されました?」
■理事長 「定例の会は一度も・・・。基本的には管理会社の担当者との連絡はメールのやり取りだけです。」
■理事長「ただ、最近は長期修繕計画の見直しや、共用設備の不具合などで急に色々と出費になりそうなので、別に専門委員会を立ち上げていて、そこに管理会社も陪席してもらうようにしていますが・・。」
国土交通省では、「マンション管理標準指針」を策定して公表しています。
この指針では、適正なマンションの管理のための基本事項を網羅し、それぞれについて管理組合が自ら行うべき「標準的な対応」の内容が具体的に示されています。
さらに、一部の事項にはさらなるレベルアップを促すため、「望ましい対応」の内容も示しています。
たとえば、標準指針の「理事会の運営」の章では、以下のような目安が示されています。
これによれば、理事会は「2ヶ月に1回以上の開催」が標準的なレベルとなっていますが、望むらくは「毎月1回の定期開催」がベターということになります。
投資用のワンルームマンションの管理組合では、決算報告の際に理事会を1回開催するだけで、日常の管理会社とのやり取りは、メールや電話でのやり取りで済ませるパターンが多いようです。
ただ、小規模物件や、投資マンションを主業としているデベ系列の管理会社の場合、冒頭のような「不定期開催」で運営されているケースも少なくありません。
では、「理事会の開催頻度が少ない分、事務管理費は安いのか」というと、この管理組合の場合はそうでもありませんでした。
と言うことは、管理会社が楽をしているだけです。
もっとも、管理組合の側も「何か問題がない限り、理事会を招集されない方が助かる」と考えがちで、そのため状況が改善されにくいという事情もあるでしょう。
いずれにしろ、管理組合にとって「組合運営のあり方」と「運営コスト」の2つの点で適正さを欠いているのは確かです。
あなたのマンションは大丈夫ですか?
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